B型算定区分の再届出は完了済みか――令和8年度障害福祉報酬改定の確認点
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令和8年5月28日付(障発0528第1号)で、障害福祉サービスの報酬算定に関する留意事項通知が最終改正されました。就労継続支援B型については令和8年6月から算定区分の基準が見直されており、対象事業所は改めて届出を行う必要がありました。8月の今、手続きの完了と請求内容を確認してください。
令和8年5月28日付で留意事項通知が最終改正
障害福祉サービス報酬の算定の実務根拠となる「実施上の留意事項について」(障発第1031001号)は、令和8年5月28日付(こ支障第148号・障発0528第1号)で最終改正されました。平成18年10月31日の制定以来、多数の一部改正が重ねられてきた通知です。
今回公開されたのは新旧対照表形式のPDFです。5月28日付改正で変更された具体的な条項の全容を確認する場合は、通知原文を参照してください。
就労継続支援B型:6月からの算定区分見直しと再届出の義務
通知には、就労継続支援B型について「令和8年6月から基本報酬の算定区分の基準の見直しが行われる」ことが定められています。当該見直しの対象外となる事業者を除き、事業者は改めて令和8年6月からの基本報酬の算定区分の届出を行うことが求められています。
この届出の要件審査の期間については、通常の「原則2週間以内・遅くとも概ね1月以内」という基準によらず、令和8年6月分の算定に間に合うよう行うとされています。
「見直しの対象外となる事業者」の条件については、関連する告示等を確認するか、管轄の都道府県・指定都市・中核市にお問い合わせください。詳細は通知原文での確認が必要です。
加算届出の「15日ルール」と年度更新手続きの基本
通知が定める加算等の算定開始時期のルールは次のとおりです。毎月15日以前に届出がなされた場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月から算定を開始します。このルールは今回の改正でも変わっていません。
生活介護・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・B型・就労定着支援については、前年度の実績に基づいて翌年度の算定区分や加算単位数が決まります。翌年度4月からの届出は、4月中に行うことが認められています。
8月時点で確認すべきチェックポイント
ぼくがこの通知を読んで最も気になるのは、B型事業所が6月・7月の請求をすでに終えている今、算定区分の再届出が正しく完了していたかという点です。届出が漏れていたり、受理前に算定を開始していたりすると、過誤請求につながるリスクがあります。
確認すべきポイントは2つです。①令和8年6月分からの算定区分の届出が受理されていること、②6月・7月の請求が受理された算定区分で行われていることです。届出書の控えと審査結果の記録を取り出し、請求明細と照合しましょう。
15日ルールも見落としやすい落とし穴です。「15日に届け出たから翌月から算定できる」と思い込んでいませんか。届出日と算定開始月のズレは、月次の請求確認のタイミングで一度見直しておくと安心です。
まとめ
令和8年5月28日付で留意事項通知が最終改正されました。就労継続支援B型については6月から算定区分基準が見直されており、対象事業所は再届出が必要でした。8月の今は、届出の受理と請求内容の整合を確認する時期です。
通知の全容については、公表されたPDFまたは管轄の都道府県等への照会で確認してください。
手続きの確認は地道な作業ですが、一つひとつの照合が事業所の信頼と安定した運営を支えます。まだ確認できていないところがあれば、今日から取り組んでいきましょう。