就労継続支援B型の基本報酬区分が6月改定——対象外判定と届出の確認手順
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令和8年度障害福祉サービス等報酬改定により、就労継続支援B型の基本報酬区分の基準が2026年6月から施行されています。対象となる事業所と対象外となる事業所で区分体系が異なり、必要な届出の内容も変わります。自分の事業所がどちらに当たるかを確認しておく必要があります。
2026年6月から報酬区分が「対象」と「対象外」の2系統に
令和8年度改定の施行により、就労継続支援B型の基本報酬区分は2026年6月から2系統に分かれています。事業所ごとに「R8改定対象」または「R8改定対象外」のどちらかが適用されます。
改定対象となる事業所には、従来の(一)〜(六)に加え、アルファベット(A〜F)で示される中間区分が新設されました。具体的には、(一)4万8千円以上、(A)4万5千円以上4万8千円未満、(二)3万8千円以上4万5千円未満……という形で計12区分に細分化されています。
改定対象外となる事業所は、システム上の区分表示が自動的に「(R8改定対象外)(一)〜(六)」に切り替わります。この切り替え自体に変更届出は不要です。なお、工賃が1万円以上1万5千円未満の(七)、1万円未満の(八)、経過措置対象の(九)は、いずれも改定の影響を受けず変更はありません。
対象外になる条件——指定時期と令和6年度の区分変化が鍵
厚労省の資料によると、見直しの対象外となるかどうかは、事業所が指定を受けた時期によって判定方法が異なります。
①令和5年4月以前に指定を受けた事業所は、「令和6年3月の基本報酬区分」から「令和6年4月の基本報酬区分」が変わらない、または下がっている場合に対象外となります。②令和5年5月から令和6年3月までに指定を受けた事業所は、経過措置期間(区分八)終了の翌月の区分が変わらない(区分八のまま)場合に対象外となります。比較する月は指定を受けた月によって変わるため、元資料の図表を参照してください。
また、令和7年度の平均工賃月額が1万5千円未満(区分七または八に相当)の事業所は、対象・対象外にかかわらず変更届出は不要とされています。ただし、指定権者が1万5千円未満であることを確認します。
6月施行から2か月——届出と根拠書類の点検を今すぐ
ぼくがこの改定で一番気にかけているのは、「届出と根拠書類が正しく整っているか」という点です。就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)の区分に当たる事業所は、令和8年4月15日までに「ア:4月・5月分の現行区分に基づく届出書」と「イ:6月以降分の見直し後区分に基づく届出書」を提出することとされていました。
この記事を読んでいる2026年8月時点で、6月施行はすでに開始されています。改定対象の事業所で変更届出がまだ完了していない場合、速やかに指定権者(都道府県または市区町村)に連絡することをお勧めします。
改定対象外の事業所も、「イ」の届出が不要な代わりに、対象外であることを示す根拠書類——令和6年3月と令和6年4月の基本報酬区分がわかる書類——の保管・提出が求められます。運営指導の際に確認される項目ですので、あなたの事業所の根拠書類は今すぐ出せる状態になっていますか?
まとめ——区分と請求の整合を今一度確かめましょう
就労継続支援B型の基本報酬区分は、2026年6月からすでに新体系で動いています。事業所によって対象・対象外の扱いが異なるため、自分の事業所の指定時期と令和6年度前後の区分変化を確認することが出発点です。
届出の完了確認、根拠書類の整備、そして請求内容と区分の整合——この3点を今一度点検してください。不明な点は指定権者への確認が最も確実です。一緒に正確な請求体制を整えていきましょう。