就労B型の報酬区分見直し対象外の条件、Q&A VOL.2で明示
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厚生労働省は令和8年7月13日、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2を公表しました。就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しについて、対象・対象外となる判断基準が3問のQ&Aで具体的に示されています。
Q&A VOL.2が扱う2テーマ:応急単価の特例とB型区分の見直し
Q&A VOL.2では、①多機能型事業所の事業分離に伴う応急的な報酬単価の特例(問1)、②就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し(問2〜問4)の2テーマが取り上げられています。
問1(多機能型事業所の分離と応急単価の適用可否)については、令和8年3月31日付のQ&A VOL.1の問12を参照するよう案内されており、VOL.2には新たな内容は記載されていません。実務上の判断材料が新たに示されているのは、就労B型の区分見直しに関する問2〜問4です。
「対象外」になれる条件は限定的:3問で示された判断基準
問2では、合併・分割等に伴い報酬上の実績を通算して新規指定を受けた事業所の扱いが示されました。令和5年度以降に指定を受けた事業所は原則として見直しの対象となります。ただし、書類等で実績通算の前後における事業所の区分が令和5年度から令和6年度にかけて「変わらない、または下がっている」と確認できる場合は、見直しの対象外として差し支えないとされています。
問3では、令和6年3月時点で平均工賃月額によらない区分(旧サービス費ⅢまたはⅣ)を算定していた事業所が、令和6年4月から工賃月額による区分(現サービス費ⅠⅡⅢ)へ変更した場合の扱いが示されました。この場合は令和6年度以降の新規開設と同様の取扱いとなり、見直しの対象になるとされています。
対象外になれるケースは、合併等で実績通算があり、かつ区分が上がっていない場合に限られます。区分変更の経緯や事情に関わらず、区分が上昇している事実があれば対象外にはならない、という点がこのQ&Aの核心です。
届出の遅れが判定に影響する:問4が示す見逃しやすいリスク
ぼくが特に注目したのは問4です。令和5年度以前に指定を受けた事業所が、令和6年4月中に行うべき基本報酬区分の届出を失念し、5月以降に届け出たケースが取り上げられています。新しい算定式による区分が令和6年3月時点より上がっていた場合でも、「届出は4月中に行うものと考えられる」として見直しの対象となるとされました。
つまり、手続きが遅れたという事情も、区分が上がっている限りは対象外の理由にはなりません。届出時期の管理は単なる事務処理にとどまらず、算定区分の判定に直接影響するものだと、あらためて認識する必要があります。
今、自分の事業所がどのケースに当てはまるか整理できていますか?令和5年度以降に指定を受けた事業所、合併・分割の経緯がある事業所、令和6年4月前後に区分変更をした事業所は、この3問のQ&Aと自社の状況を照らし合わせる作業をしておく価値があるとぼくは思います。
まとめ:状況を整理して対応方針を固めましょう
令和8年7月13日公表のQ&A VOL.2は、就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しについて、対象・対象外の判断基準を3つのケースで具体的に示しています。令和5年度以降に指定を受けた事業所は原則対象であり、例外になる条件は限定的です。
多機能型事業所の分離に関する応急的な報酬単価の適用については、Q&A VOL.1(令和8年3月31日)の問12を合わせて確認する必要があります。不明な点は都道府県や市区町村の担当窓口に問い合わせて確認することをおすすめします。
今回のQ&Aをきっかけに、指定の経緯や届出の記録を一度見直してみましょう。正確な状況把握が、安定した事業所運営の土台になります。