令和8年6月新規指定の応急的報酬単価特例、Q&A VOL.1で適用範囲が明確に
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こども家庭庁が令和8年3月31日に公表したQ&A VOL.1では、6月1日から適用されている「応急的な報酬単価の特例」の詳細が示されています。新規指定を検討している4サービス種別の事業所にとって、今も確認すべき内容です。
令和8年6月1日から4サービス種別の新規指定に低い基本報酬が適用
こども家庭庁は令和8年3月31日、「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」を公表しました。Q&Aでは、就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスの4サービス種別について、令和8年6月1日以降に新規指定を受ける事業所に「応急的な報酬単価」(一定程度引き下げた基本報酬)が適用されることの詳細が示されています。
Q&Aによれば、今回の措置はあくまで令和9年度報酬改定までの間のみに適用するとされており、令和9年度改定に向けては改めて議論を行う予定とのことです。費用の急増・人材不足の状況の中で過度な新規参入を抑制することが目的の一つとして説明されています。
受入れニーズが特に高い重度障害児者への対応やサービスが不足している地域については、一定の要件のもとで特例の適用対象外とする配慮措置が設けられています。
既存事業所への直接影響なし、ただし種別変更と新規展開計画は対象になる
ぼくがまず確認しておきたいのは、「令和8年6月1日以前に指定を受けている事業所の報酬には今回の特例は影響しない」という点です。今回の特例はあくまで「新規指定」が対象であり、すでに動いている現場の基本報酬がいきなり引き下げられるわけではありません。
Q&Aでは、就労継続支援A型からB型への変更は新規指定を要するため特例の対象になると明記されています。一方、グループホームのサービス種別変更は届出で足りるため対象外とのことです。同じ「変更」でも手続きの違いで扱いが分かれる点は、混乱しやすいポイントだとぼくは思います。
あなたの法人で令和8年6月以降に新規指定を検討しているサービスはありませんか。多機能型として既存事業所に新たなサービス指定を追加する場合も、新規指定分については特例が適用されます。「既存だから関係ない」と思い込まずに、法人内の展開計画を一度整理しておくことが重要です。
特例から除外されるケースと重度障害児者配慮の算定ルールを整理する
ぼくが実務上とくに押さえておきたいのは、「対象外となるケースの整理」です。Q&Aでは次のケースが特例の適用対象外と示されています。①事業譲渡・吸収合併等による指定手続きの簡略化を行った場合(令和6年6月21日の国事務連絡に基づく場合)、②従たる事業所追加・単位追加・定員増加・住居追加(GHサテライト含む)、③共生型障害福祉サービスや基準該当障害福祉サービスの新規申請、④日中サービス支援型グループホームに必置の短期入所。
重度障害児者への配慮措置については、加算の性質によって「利用者単位で対象外」と「事業所全体が対象外」の2パターンがあります。たとえば視覚・聴覚言語障害者支援体制加算や高次脳機能障害者支援体制加算は事業所全体が対象外となります。一方、医療連携体制加算(Ⅳ)や重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、算定している利用者についてのみ対象外となります(重度障害者支援加算は共同生活援助のみ対象の加算です)。
算定のタイミングについては、月に1日でも対象加算の算定があれば、その月全体が特例の適用対象外となるのが原則です。支援体制の届出が必要な加算については、毎月15日以前の届出なら翌月から、16日以降なら翌々月から算定可能となる既存の通知ルールに準じて判断されます。
自法人の展開計画を制度に照らして点検するところから始めましょう
今回のQ&A VOL.1は、令和8年6月以降に新規指定を予定している事業所に直接影響する内容です。既存事業所であっても、種別変更・新サービスの展開・多機能型の拡充を計画している法人は、自分たちのケースが特例の対象かどうかを改めて確認しておく必要があります。
詳細なルールはQ&Aと指定告示・通知をあわせて確認することが欠かせません。判断に迷う点があれば、指定権者(都道府県・市区町村)への事前相談が有効です。
制度の変わり目こそ、自法人の計画を一度点検する好機です。今後の展開を制度に照らしながら整理し、必要であれば早めに行政との相談を進めていきましょう。