訪問系サービスの国庫負担基準が6月から改正、処遇改善加算見直しに連動
厚生労働省は令和8年3月31日付(障障発0331第2号)で、訪問系サービスに係る国庫負担基準の一部改正を都道府県・指定都市・中核市に通知しました。令和8年度報酬改定における処遇改善加算の見直しに連動した改正で、令和8年6月1日から適用されています。
令和8年6月1日から新しい国庫負担基準単位数が適用
今回の改正は、令和8年度報酬改定における処遇改善加算の見直しに連動して行われたものです。国庫負担基準は、平成18年厚生労働省告示第530号(国庫負担基準告示)に基づき、利用したサービスの種類・障害支援区分・居住地(特別地域加算の対象地域か否か)等に応じた単位数を月ごとに算定するものです。
複数の訪問系サービスを利用している場合でも、算定できるのは1つのサービスに係る単位数に限られます。また、単位数は当該月の訪問系サービスの利用の有無によって算定されるもので、利用時間等によって変動するものではありません。
改正後の主な国庫負担基準単位数
通知に示された例として、重度訪問介護のみを利用する障害支援区分6の方は63,040単位(改正前:62,050単位)、特別地域加算の対象地域に居住する場合は72,496単位(改正前:71,358単位)となっています。居宅介護(通院等介助なし)と同行援護を併用する区分3の方は14,670単位(改正前:13,870単位)です。
重度障害者等包括支援対象者であって重度障害者等包括支援を利用せず居宅介護等を利用する方については、区分6で75,870単位(改正前:74,310単位)、介護保険給付対象者で46,460単位(改正前:45,510単位)です。重度障害者等包括支援の利用者は96,870単位(改正前:96,480単位)となっています。
事業所の実務として確認しておくべきこと
ぼくがこの改正で最初に整理してほしいのは、国庫負担基準はあくまで国と自治体のあいだの財政負担ルールであり、事業所が直接受け取る報酬を左右するものではないという点です。この通知は都道府県・市区町村向けに発出されたものです。
ただ、令和8年度処遇改善加算の見直しに連動して基準が改正されているという事実は重要です。自事業所において、令和8年6月以降の処遇改善加算が正しく算定・請求されているかを確認する機会として捉えてください。処遇改善加算の改定の詳細については、別途発出された報酬改定の通知を合わせて確認する必要があります。
訪問系サービスを提供している事業所では、利用者の障害支援区分や特別地域加算の有無によって算定が異なります。令和8年6月以降の請求内容を点検するにあたって、自事業所の利用者構成とどう対応するかを一度確認してみませんか。
まとめ
訪問系サービスの国庫負担基準が令和8年6月1日から改正され、単位数が全体的に引き上げられました。令和8年度処遇改善加算の見直しと連動した改正です。
事業所への直接的な報酬への影響はありませんが、処遇改善加算の算定状況と合わせて確認しておくことが実務の土台になります。
制度の仕組みを正確に把握しておくことが、利用者への安定した支援の継続につながります。一緒に整理していきましょう。