改正医ケア児法が成立 18歳の壁解消へ、2027年4月施行の要点
改正医療的ケア児支援法が2026年7月24日、参議院本会議で全会一致により可決・成立しました。成人後に支援が途切れる「18歳の壁」の解消を主な目的として支援策を拡充し、施行は2027年4月1日となっています。
全会一致で成立、法律名と支援対象が変わる
改正医療的ケア児支援法は2026年7月24日、参議院本会議で全会一致により可決・成立しました。施行は2027年4月1日です。
改正により、新たに医療的ケア者(成人)と重症心身障害者が支援対象に加わります。これに伴い、法律の名称は「医療的ケア児等および重症心身障害者支援法」に改められます。
基本理念には、医療的ケア児らが基本的人権を有する個人として尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を送れるようにすることが明記されました。元の医ケア児法は2021年6月に議員立法で成立しており、今回は超党派議員連盟(野田聖子会長)が家族や事業者からの要望を聞き取り、改正に反映させています。
盛り込まれた主な新規定の概要
保育所に喀痰吸引などができる介護従事者を配置することが新たに規定されました。また、一時預かり・夜間の居宅における福祉・保健医療サービス・通学の移動支援などを受けられるよう、サービス事業所への看護師などの配置促進も盛り込まれています。
医療的ケアの提供については要件を下げるなど在り方を見直す方向が示されました。社会的養護が必要な医療的ケア児らの支援体制整備、生涯学習の推進、家族同士が支え合うピアサポートの支援規定も新設されています。
現行の医療的ケア児支援センターは「医療的ケア児等支援センター」に改称し業務内容が拡充されます。医療・保健・福祉などの関係機関による協議会の設置も可能になり、各地の支援状況を検証して地域差の是正にも取り組むとされています。
この改正が現場の運営に効いてくる部分
ぼくがこの改正でとくに注目しているのは、「18歳の壁」への対応が法律に明示されたことです。これまで、児童期に整っていた支援が成人になった途端に切れてしまうケースは、現場でも長年の課題でした。今回、医療的ケア者(成人)が支援対象として明記されたことで、成人サービスへの移行支援の重要性がいっそう高まると見ています。
保育所への介護従事者配置の新規定は、保育所だけの話ではないとぼくは考えています。医ケア児を受け入れている児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所にとっても、連携体制を見直すきっかけになりうる内容です。
自分の事業所で支援しているお子さんが18歳を迎えたとき、次の居場所への引継ぎはきちんと設計できていますか? この法改正を機に、一度確認しておく価値があります。
2027年4月に向けて、今から動いておくこと
ぼくの考えでは、施行まで約8カ月ある今こそ、自分の事業所がこの改正でどう動かされるかを整理しておくべきタイミングです。特に、保育所との連携協定や看護師の確保・配置計画は、短期間では対応しきれません。
ただし、現時点では省令・通知レベルの詳細は示されていません。「医療的ケアの要件をどこまで下げるか」「協議会の具体的な構成はどうなるか」など、実務に直結する部分は続報を待つ必要があります。
まずは今回の改正の骨格を把握し、自分の事業所に関係する条項をリストアップしておくことをお勧めします。それだけでも、続報が出たときの対応スピードが変わります。
まとめ
改正医療的ケア児支援法が2026年7月24日に成立し、2027年4月1日から施行されます。医療的ケア者・重症心身障害者が支援対象に加わり、「18歳の壁」の解消に向けた具体策が複数盛り込まれました。
詳細な実施方針や省令・通知は今後示される見通しです。現時点では法律の骨格を確認しながら、続報を待つことになります。
現場で長年感じてきた「大人になってからの医ケアの居場所」への答えが、ようやく制度として動き始めた一歩です。一緒に備えていきましょう。