障害児通所の新規開設事業所が知るべき、請求審査フローと3つの免除事由
こども家庭庁は、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う「応急的報酬単価」の請求審査手順を公表しました。令和8年6月1日以降に開設した障害児通所支援事業所が対象で、国保連合会と指定権者をまたぐ二段階の審査フローが示されています。
二段階の審査フロー:一次は国保連合会、二次は指定権者が確認する
こども家庭庁が公表した資料によると、令和8年6月1日以降に開設した障害児通所事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の請求は、まず国保連合会による一次審査を受けます。システムチェックでは、請求情報に「減算用のサービスコード」が含まれているかどうかが確認されます。
コードが含まれていない場合は「警告」が表示され、その情報が市町村・都道府県等の指定権者に連携されます。指定権者は二次審査としてこの警告を確認し、必要に応じて請求事業所に再提出を求めることができます。
ただし、「警告」が表示されていても請求に誤りがないと判断される事由が3つ定められています。①離島・中山間地域等(特別地域加算が規定する「こども家庭庁長官が定める地域」)に所在する場合、②自治体の公募または経済的支援により設置された場合、③「(旧)医療型児童発達支援」から「児童発達支援」へサービス種類を変更した事業所の場合、です。
システムチェックの対象外になる事業所・利用者の要件
応急的報酬単価の対象外となり、システムチェックから除外されるケースも明示されています。事業所台帳において主たる障害種別が「重症心身障害」とされている事業所は対象外となります。
利用者単位では、特定の加算を算定している場合が除外対象です。児発・放デイ共通では「医療的ケア区分による基本報酬」「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」が該当します。児発のみの除外加算は「強度行動障害児支援加算」「人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)」、放デイのみは「強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)」「人工内耳装用児支援加算」です。
居住地特例等で他の市町村に所在する事業所からの請求については、支給決定の実施主体となる市町村が二次審査を担い、指定権者へ照会しながら審査を進めるよう手順が示されています。
「警告=請求エラー」ではない。実務で今すぐ確認すべき3点
ぼくがこの資料を読んで特に気になるのは、「警告が出た=請求が間違い」と慌ててしまう事業所が出てきそうな点です。警告は一次審査での機械的なチェック結果であり、二次審査で正当な理由が確認されれば問題ありません。ただ、指定権者への照会が発生すると、再提出の手間や入金遅れにつながる可能性があります。
ぼくがすぐ確認しておくことを勧めるのは3点です。まず、自事業所が令和8年6月1日以降の開設かどうか。次に、毎月の請求に減算用サービスコードを含めているかどうか。そして、3つの免除事由(離島・公募設置・旧医療型からの転換)に自事業所が該当するかを事前に把握しておくことです。
あなたの事業所では、この3点の確認はすでに済んでいますか? 請求ソフトの設定や国保連合会への問い合わせも含め、早めに整理しておくことで、二次審査で余分な手間をかけずに済みます。
まとめ
令和8年6月1日以降に開設した障害児通所事業所は、減算用サービスコードの請求漏れが「警告」の引き金になります。警告が出ても、離島・公募設置・旧医療型転換の3事由に該当する場合は請求に誤りがないと判断されます。
重症心身障害対応の事業所や、特定加算を算定している利用者はシステムチェックの対象外です。どの利用者が除外要件に当てはまるか、請求前に整理しておくことが重要です。
審査の仕組みを事前に理解しておくことが、スムーズな請求運営の第一歩です。不明な点は指定権者や国保連合会に早めに確認し、安心して請求できる体制を整えていきましょう。