障害児通所支援の応急的報酬単価 配慮措置の申請手順を確認
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、障害児通所支援の新規指定事業所を対象に「応急的報酬単価の配慮措置」が設けられています。厚生労働省は指定申請時の確認と伝達手順を別紙として示しており、事業所・指定権者・市町村の三者間の情報連携が求められています。
配慮措置の4類型とシステムチェック除外の仕組み
令和8年6月1日以降に指定を受ける障害児通所支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)を対象に、応急的報酬単価の配慮措置が適用されます。配慮措置は4類型です。①保育所等訪問の特別地域加算の対象となる地域(中山間・離島地域等)にある事業所、②公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所または自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所、③「(旧)医療型児童発達支援」から「児童発達支援」へサービス種類を変更した事業所、④特定の体制を有する事業所(一次審査で対応)です。
主たる障害種別が「重症心身障害」とされている事業所は、応急的報酬単価の対象外となり、事業所単位でシステムチェックから除外されます。加えて、医療的ケア区分による基本報酬・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算(児発・放デイ共通)、強度行動障害児支援加算・人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(児発のみ)、強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)・人工内耳装用児支援加算(放デイのみ)については、当該月の請求明細書の内容により、利用者単位でシステムチェックから除外されます。
配慮措置④については、体制状況一覧表の情報が「事業所異動(訂正)連絡票情報」を通じてシステムに連携される形で対応します。①〜③については、指定権者が申請時に適用有無を確認し、事業者と市町村双方に伝達する手順となっています。
この仕組みが現場の請求に直結する理由
ぼくがこの資料で最も重要だと思うのは、「事業者・市町村の双方が配慮措置の適用を認識した上で請求・審査を行う」という前提が置かれている点です。言い換えると、配慮措置の適用状況が事業者側に正確に伝わっていなければ、請求時のシステムチェックで思わぬ問題が生じる可能性があります。
指定権者から配慮措置の適用有無が伝達されるのは指定時です。開設から時間が経った今、その内容が社内でどう共有されているかを確かめておくことが大切だとぼくは思います。特に事務担当者が変わった事業所では、情報が引き継がれていないケースがあるかもしれません。
あなたの事業所の体制状況一覧表の記載内容は、現在の実態と一致していますか? この確認が、請求ミスを防ぐための最初のステップです。
今から動ける実務上の確認ポイント
ぼくが優先度が高いと考える確認事項を整理します。まず、自事業所の主たる障害種別の設定が体制状況一覧表に正確に反映されているかを確認してください。「重症心身障害」の設定があれば事業所単位でシステムチェックから除外されます。この設定のずれは請求に直接影響します。
医療的ケア区分・強度行動障害・人工内耳装用関連の加算を算定している場合は、当該月の請求明細書の内容で利用者単位の除外が判断されます。請求前に記録の正確性を確認する習慣をつけておくことをお勧めします。
配慮措置①〜③の適用を受けている事業所で、指定時の伝達書類が見当たらない場合は、指定権者への照会を検討してください。資料には伝達のための参考様式が用意されているとのことですので、指定権者に確認いただけます。
まとめ
令和8年6月1日以降の新規指定から適用される応急的報酬単価の配慮措置について、4類型の内容とシステムチェックの除外対象、指定権者・市町村・事業者間の確認・伝達手順が示されています。
詳細は出典の厚生労働省資料(別紙1)を確認し、不明点は指定権者に照会してください。
制度の変わり目は確認事項が増えますが、一つひとつ整理していくことで安定した運営につながります。泥臭くても、一緒に着実な請求・運営体制を整えていきましょう。