応急的報酬単価の配慮措置、指定申請時の確認と伝達手順を整理する
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定で導入された「応急的報酬単価」には、一定の要件を満たす事業所を対象とした配慮措置が3類型設けられています。こども家庭庁が公表した資料では、指定申請の際に指定権者が踏むべき確認と伝達のプロセスが示されました。
配慮措置は3類型、適用の仕組みがそれぞれ異なる
こども家庭庁は、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定に関して、「応急的報酬単価の配慮措置適用に係る指定申請時の確認と伝達手順」(別紙3)を公表しました。
示された配慮措置の類型は次の3つです。①中山間・離島地域等(居宅介護等の特別地域加算の対象となる地域にある事業所)、②自治体が客観的に必要であるとした事業所(公募によりサービスが不足する地域への設置、または自治体から補助等の経済的支援を得て設置した事業所)、③特定の体制を有する事業所および特定の加算を算定する利用者。
配慮措置③については一次審査での対応とされており、適用対象は指定日がR8.6.1以降となる事業所とされています。
就BとGHで自動除外される加算の種類
配慮措置③の対象となる事業所は、応急的報酬単価から除外され、当該月において事業所単位でシステムチェックから除外されます。具体的には、体制状況一覧表において以下の項目が「あり」となっている場合です。
就労継続支援B型(就B)とグループホーム(GH)に共通するものとして、「視覚・聴覚障害者支援体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)」と「高次脳機能障害者支援体制加算」が挙げられています。
利用者単位でシステムチェックから除外されるものとして、就B・GH共通では「医療連携体制加算(Ⅳ)」、GHのみでは「重度障害者支援加算(Ⅰ)・(Ⅱ)」および「医療的ケア対応支援加算」が対象です。これらは請求明細書(受給者単位)の内容によって判定されます。
指定権者と市町村の連携なしに配慮措置①②は動かない
ぼくがこの手順書を読んで特に注目したのは、配慮措置①と②については、指定権者(都道府県等)が能動的に動かなければ適用が確認されないという点です。
資料によれば、指定権者は新規指定事業所の配慮措置①または②の適用有無を確認し、指定した場合には申請事業者と指定権者が属する都道府県内の市町村の双方に伝達することが求められています。伝達には参考様式が用意されているとされています。
資料には「居住地特例等、伝達の範囲に限界もあるため、市町村からの問合せには随時対応されたい」という注記もあります。事業者・給付実施主体の市町村の双方が、配慮措置の適用状況を認識した上で請求・審査を行う仕組みとなっています。
指定申請前に、自分の事業所の類型を確認しておく
ぼくの見立てでは、この手順でつまずきやすいのは「自分の事業所がどの配慮措置に当たるか、あるいはいずれにも当たらないのか」を把握できていないケースです。特に配慮措置①②については指定権者経由での確認が必要なため、申請の直前に動いても手続きが間に合わない可能性があります。
R8.6.1以降に指定を受ける予定の事業所は、自分たちの体制加算の算定予定と照らし合わせながら、指定権者への事前相談の段階で配慮措置の該当有無を確認しておくことをおすすめします。
配慮措置の適用状況を事業所側でも正確に記録しておくことで、後から市町村や国保連との認識のズレを防ぐことにもつながります。自分の事業所がどの類型に該当するか、整理できていますか?
まとめ
応急的報酬単価の配慮措置は3類型あり、確認と伝達の手順がそれぞれ異なります。就BとGHで特定の加算を算定する場合はシステムが自動的に除外対象を判定しますが、中山間・離島地域や自治体の必要性認定による配慮措置については、指定権者と市町村の連携が前提となります。
配慮措置の全体像や参考様式の詳細については、こども家庭庁の公表資料全体を確認する必要があります。詳細は続報または一次資料をご確認ください。
指定申請の準備を進めながら、適切な単価で請求できる体制を早めに整えていきましょう。