応急的報酬単価の請求審査フロー:令和8年6月以降開設の事業所が確認すべき3点
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令和8年度報酬改定で導入された応急的報酬単価について、こども家庭庁が請求時の審査手順を公表しました。令和8年6月1日以降に開設した事業所に関わる内容で、国保連合会・市町村・指定権者の3段階で審査が行われます。
国保連合会→市町村→指定権者、3段階で進む審査の仕組み
こども家庭庁が公表した別紙4では、応急的報酬単価および配慮措置に係る請求の審査手順が示されています。審査は①事業所によるデータ送付、②国保連合会による一次審査(システムチェック)、③市町村・都道府県等の指定権者による二次審査の3段階で行われます。
一次審査では、「事業開始年月日」が令和8年6月1日以降の事業所を対象に、請求情報に減算用のサービスコードが含まれているかをシステムが自動チェックします。含まれていない場合は「警告」が表示され、そのエラー情報も二次審査側に連携されます。
二次審査では、指定権者が警告の出た請求について個別に確認を行います。国保連合会が単独で正否を判断するわけではなく、市町村と指定権者の連携が審査の核心となっています。
「警告」が出ても正当な請求になる2つのケース
二次審査で正当と判断される条件は2つあります。①請求事業所が、離島・中山間地域等にある場合(特別地域加算に規定する「こども家庭庁及び厚生労働大臣が定める地域」に該当する事業所)、②請求事業所が、自治体において客観的に必要なものとして設置された場合(自治体の公募により設置、または自治体から経済的支援を得て設置された事業所)です。
いずれかに該当する場合、「警告」が表示されていても「請求に誤りはない」という審査結果になります。ただし指定権者が市町村に情報提供しなければ判断が進まない仕組みです。照会が来た際に速やかに対応できる体制を整えておく必要があります。
なお、居住地特例が適用されている利用者(事業所所在地と支給決定市町村が異なるケース)では、居住地(支給決定)市町村が二次審査を担い、事業所の指定権者に照会を行う形となります。複数の自治体が関係するため、連絡経路が通常より複雑になる点に留意が必要です。
そもそもシステムチェックの対象外となる事業所・利用者
以下に該当する場合は、当該月において応急的報酬単価の対象外として、システムチェック自体が除外されます。事業所単位では、事業所台帳で視覚・聴覚障害者支援体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)、もしくは高次脳機能障害者支援体制加算の届出が「あり」となっている場合です。
受給者単位では、就労継続支援B型・グループホーム共通で医療連携体制加算(Ⅳ)を算定している利用者が対象外となります。グループホームについてはさらに、重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)または医療的ケア対応支援加算を算定している利用者も除外されます。
実務として今すぐ確認しておくこと
ぼくがこの資料を読んで気になったのは、「警告が出た請求が正当かどうかを、指定権者の情報提供なしには判断できない」という構造です。事業所側も、請求を出すだけでなく照会対応のフローを頭に入れておく必要があります。あなたの事業所は、指定権者からの照会が来たときに対応できる準備が整っていますか?
令和8年6月1日以降に開設した事業所(特にグループホーム・就労継続支援B型)は、まず自事業所がシステムチェック除外の要件に当てはまるか確認してください。当てはまらない場合は、減算用サービスコードが請求情報に正しく含まれているかを確認することが最優先です。
離島・中山間地域に所在するか、自治体の公募や経済的支援を受けて設置された事業所は、その根拠を示せる資料を整理しておくことをお勧めします。照会が来た際にすぐ情報提供できる状態を保つことが、審査をスムーズに進める鍵になります。
まとめ
令和8年6月1日以降に開設した障害福祉サービス事業所は、応急的報酬単価に係る減算コードの正確な算定が求められます。一次審査で「警告」が表示された場合でも、離島・中山間地域への所在や自治体公募設置の実態があれば、二次審査で正当な請求と判断されます。
特定の加算の届出や算定実績がある事業所・利用者については、そもそもシステムチェックの対象外となります。自事業所の開設日・加算状況・設置経緯をこの機会に整理しておきましょう。審査に備えた準備が、安定した請求への確かな一歩になります。