令和8年度改定:障害福祉サービスの負担対象額算定単位数が変わります
令和8年度報酬改定にともない、利用者負担計算の基礎となる「障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等」(平成18年厚生労働省告示第530号)が改正されました。重度障害者等包括支援から共同生活援助まで、主要サービスで算定単位数が幅広く引き上げられています。
どのサービスの単位数が変わったのか
今回の改正は、障害福祉サービスの利用者負担を計算するための基礎となる算定単位数を定めた基準の見直しです。対象となるサービスは幅広く、重度障害者等包括支援、重度訪問介護、居宅介護、行動援護、生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、共同生活援助(グループホーム)が含まれています。
算定期間は「3月から翌年2月まで」を1年度とする仕組みで変わりません。各月ごとに算定した単位数を合計し、10円に所定の割合を乗じて得た額を合算する計算方式も継続されます。
改正前後の変化の例を挙げます。重度障害者等包括支援(介護保険給付対象者以外)は96,480単位から96,870単位へ、重度訪問介護・障害支援区分6(一般)は62,050単位から63,040単位へ、行動援護・区分6は36,520単位から37,510単位へ、居宅介護・区分6は28,800単位から29,410単位へ、それぞれ引き上げられています。
現場への影響:利用者の負担計算にどう効くか
ぼくがこの改正で気になるのは、単位数の変化が利用者ごとの年間負担対象額の計算に直接影響する点です。算定単位数が上がることで、これまでと同じサービス量を利用していても、計算の基礎となる数値が変わります。
特に、重度訪問介護や行動援護を多く利用している利用者では、区分ごとの単位数の幅が大きく、単位数の変化が実際の金額差に結びつきやすい傾向があります。利用者の障害支援区分・サービス種別・介護保険給付対象者かどうかの3軸で単位数が決まりますので、自事業所の利用者がどの区分に当てはまるかを今一度整理しておきましょう。
グループホーム(共同生活援助)利用者でも、重度訪問介護との組み合わせによって適用される単位数が異なります。算定カテゴリが複数にまたがる利用者については、特に丁寧な確認が必要です。あなたの事業所では、利用者ごとの適用カテゴリを把握できていますか?
実務でまず確認すべきこと
ぼくの考えでは、今すぐ動けることは二つです。一つ目は、自事業所の利用者ごとに「どのカテゴリの単位数が適用されるか」を確認すること。一次資料(別紙2)の改正後の数値と照らし合わせ、変更が生じる利用者を把握しておいてください。
二つ目は、利用者や家族への説明準備です。算定単位数の変更が年間の負担計算にどう影響するかを分かりやすく伝えることが求められます。不明点は、自治体の担当窓口や国保連に問い合わせることをおすすめします。
なお、今回の別紙2は令和8年度報酬改定パッケージの一部です。他の告示・通知と合わせて全体像を把握することが重要です。改正の施行日や全体スケジュールについては、続報を確認してください。
まとめ
令和8年度改定で、障害福祉サービス費等の負担対象額算定単位数が広範なサービスにわたって引き上げられました。算定期間・計算方式は従来通りですが、単位数の変化が利用者の負担計算に影響します。
まずは対象利用者の確認と、自治体・国保連への照会準備を進めてください。制度の変化を正確につかみ、利用者への丁寧な説明につなげることが、信頼ある事業所運営の第一歩です。