応急的報酬単価の配慮措置、指定申請時の確認・伝達フローを整理
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定で導入された「応急的報酬単価」には、特定事業所を対象とした3種類の配慮措置があります。厚生労働省は、指定申請時に都道府県等の指定権者が踏むべき確認・伝達の手順を公表しました。
3種類の配慮措置と対象事業所の要件
応急的報酬単価の配慮措置は3類型に分かれています。配慮措置①は中山間・離島地域等(居宅介護等の特別地域加算の対象となる地域)にある事業所です。配慮措置②は、公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所、または自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所です。
配慮措置③は特定の支援体制を有する事業所が対象で、令和8年6月1日以降の指定分について一次審査で対応されます。体制状況一覧表で「あり」となっている場合に、事業所単位でシステムチェックから除外されます(就労継続支援B型・グループホーム共通)。対象の加算は、視覚・聴覚障害者支援体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)と高次脳機能障害者支援体制加算です。
利用者単位での除外もあります。医療連携体制加算(Ⅳ)は就B・GH共通、重度障害者支援加算(Ⅰ)・(Ⅱ)と医療的ケア対応支援加算はGHのみを対象とし、請求明細書の内容をもとに利用者単位でシステムチェックから除外されます。
指定権者が行う確認・伝達の手順
配慮措置①・②については、指定権者が事業所の住所地をおく市町村に照会し、該当の有無を確認した上で適用を判断します。配慮措置の対象となる事業所を指定した際は、申請事業者と都道府県内の市町村の双方に伝達することが求められます。伝達には参考様式が用意されています。
配慮措置③については、体制状況一覧表をシステムに入力・随時更新することで、事業所異動(訂正)連絡票情報を通じて国保連合会にデータ連携される仕組みです。
文書では、事業者・市町村の双方が配慮措置の適用状況を把握した上で請求・審査を行うことの重要性も示されています。居住地特例等により伝達の範囲に限界がある場合には、市町村からの問合せに随時対応することが求められています。
現場への影響――自事業所が対象かを今すぐ確認を
ぼくがこの手順書を読んで気になるのは、配慮措置①・②の確認が指定権者主導という点です。事業所側が黙って待つだけでは、本来受けられる配慮措置が漏れるリスクがあります。指定申請の前に、自事業所が配慮措置①・②のいずれかに該当するかどうかを自ら確認し、指定権者に積極的に情報を伝えておくことが大切だと、ぼくは考えています。
配慮措置③については、体制状況一覧表の入力が起点です。体制状況一覧表に「あり」と入力すべき加算が、実際には「なし」のままになっていませんか?入力漏れがあれば、配慮措置が機能せずシステムチェックで弾かれるリスクがあります。加算の算定状況と一覧表の入力内容が一致しているか、定期的に確認することをお勧めします。
まとめ
令和8年度報酬改定で導入された応急的報酬単価には、中山間・離島地域の事業所、自治体が必要と判断した事業所、特定の支援体制を持つ事業所の3つの配慮措置があります。指定権者は配慮措置①②の適用を確認・伝達し、③はシステムへの体制状況一覧表の入力により運用されます。
手順の主体は指定権者ですが、情報提供の起点は事業所です。自事業所の体制と所在地が配慮措置のいずれかに該当するかを把握し、指定申請時に正確な情報を共有することが大切です。
制度の細部は今後の通知や各都道府県の運用指針でさらに明確になる可能性があります。引き続き情報を確認しながら、着実に準備を進めていきましょう。