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令和8年度改定で国庫負担基準の算定様式が年度途中に切り替わる

目次
  1. 算定期間と令和8年度特有の様式切り替え
  2. 月遅れ請求と直接請求利用者の取り扱い
  3. 事業所として押さえておきたい実務ポイント
  4. 令和8年度の切り替えを確実に乗り越えるために

厚生労働省が公表した令和8年度報酬改定の算定手順(別紙4)によると、国庫負担基準単位の計算は4〜6月受付分と7月受付分以降で使用する参考様式が切り替わります。年度内に様式が変わる点が今年度特有の注意事項です。

算定期間と令和8年度特有の様式切り替え

国庫負担基準単位は、3月から翌年2月までを1年度として各月ごとに算定します。算定に使うのは、国保連合会から統計情報として送付されるCSVファイル(styleK1.csv・styleK3.csv)と、厚生労働省から別途送付される参考様式です。

令和8年度は報酬改定の施行が年度途中にあたるため、4月・5月・6月受付分には改定前単位が記載された参考様式を、7月受付分以降は改定後単位が記載された参考様式を使用することとされています。同じ年度内で様式が切り替わる点は、令和8年度固有の運用です。

単位数の具体例として、重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた者(介護保険給付対象者を除く)は96,480単位、特別地域加算対象者は110,952単位などが文書に示されています。

月遅れ請求と直接請求利用者の取り扱い

国保連合会のCSVファイルは、請求を受け付けた年月を基準に作成されます。月遅れ請求があった場合も、受け付けた月の利用者数として計上されますが、別途調整は不要で「そのまま使用して差し支えない」とされています。

一方、事業所から直接介護給付費等の請求を受けている利用者は、CSVファイルの利用者数に含まれません。この場合は国庫負担基準告示の定めに基づき区分を判断し、手入力で別途追加計上する必要があります。styleK1.csv・styleK3.csvのどちらについても、この取り扱いは共通です。

また、年度途中に再支給決定が行われた場合は、効力が発生した月の実績から新たな区分に割り振ります。たとえば令和8年6月に再支給決定があった場合は、6月実績分から新区分に計上するかたちになります。

事業所として押さえておきたい実務ポイント

ぼくが最も気になるのは、直接請求を行っている利用者の管理です。国保連合会経由の通常請求はCSVに自動で反映されますが、直接請求の利用者は手入力が前提です。自治体の担当者が漏れなく把握するためには、事業所側からの積極的な情報提供が欠かせません。

あなたの事業所で直接請求を行っている利用者がいる場合、その情報が自治体の担当窓口にきちんと伝わる仕組みは整っていますか。この機会に確認しておくことが、正確な算定の土台になります。

7月受付分からの様式切り替えについても、サービス提供月と請求受け付け月がずれる月遅れ請求が重なるケースでは、どちらの様式に計上されるかの判断が複雑になります。自治体の担当窓口との連携を密にしておくことをお勧めします。

令和8年度の切り替えを確実に乗り越えるために

令和8年度の国庫負担基準単位算定は、年度内に参考様式が切り替わるという例年にはない複雑さを持っています。4〜6月と7月以降で別々の様式を使い、月遅れ請求はそのまま受け付け月に計上し、直接請求利用者は手入力で追加する——この流れを事前に整理しておくことが重要です。

この算定は自治体が主体となって行うものですが、正確な算定の前提には事業所からの正確な情報提供があります。制度の切り替えを丁寧に確認しながら、ともに乗り越えていきましょう。

出典・一次情報

この記事の情報は2026年8月時点のものです。制度は改定される場合があります。

くま社長

くま社長

福祉事業所を経営/制度とAIを現場目線で

大阪・東大阪で就労継続支援B型の事業所を10年、併設のカフェを8年やっています。相談支援専門員。10年の現場で積み重ねてきた就労支援のリアルを、これから利用を考えている方、そのご家族、支援員、これから事業所を始めたい方に向けて、わかりやすく実践的に書いていきます。

記事はAIで下書きを作成し、運営者が内容を確認・加筆しています。

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