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令和8年6月以降開設の事業所が確認すべき応急的報酬単価の請求手順

目次
  1. 事業所→国保連→指定権者の三段階で請求を審査する
  2. 応急的報酬単価の対象外となる加算・サービスの種類
  3. 今すぐ事業所で確認しておくべき三つのポイント
  4. まとめ:審査フローの全体像を把握して請求漏れを防ぐ

厚生労働省は令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の資料(別紙4)において、応急的報酬単価と配慮措置が適用される事業所の請求について、国保連合会・市町村・指定権者が関わる三段階の審査フローを示しました。令和8年6月1日以降に開設した事業所には特に関係する内容です。

事業所→国保連→指定権者の三段階で請求を審査する

厚生労働省の資料によると、審査の流れは①事業所からのデータ送付、②国保連合会による一次審査(システムチェック)、③市町村・都道府県等の指定権者による二次審査の順で進みます。

一次審査では、事業開始年月日が令和8年6月1日以降の事業所について、請求情報に減算用のサービスコードが含まれているかどうかをシステムが自動確認します。コードが含まれていない場合は、エラー情報とともに二次審査へ連携されます。

二次審査では指定権者が「①請求事業所が離島・中山間地域等にあるか」「②自治体の公募によって設置された、または自治体から経済的支援を得て設置された事業所か」を確認します。いずれかに該当すれば、一次審査で警告が表示されていても請求に誤りはないという審査結果となります。

応急的報酬単価の対象外となる加算・サービスの種類

資料には、当該月のシステムチェックから除外される(=対象外となる)ケースも明記されています。事業所台帳(事業所単位)において、視覚・聴覚障害者支援体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)または高次脳機能障害者支援体制加算の届出が「あり」となっている事業所は除外されます。

また、請求明細書(受給者単位)において、就労継続支援B型・グループホーム共通の医療連携体制加算(Ⅳ)、グループホームのみの重度障害者支援加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、医療的ケア対応支援加算のいずれかを算定している利用者についても対象外となります。

居住地特例等により請求が他市町村にまたがる場合は、支給決定の実施主体となる居住地市町村が指定権者に照会し、指定権者がその情報提供を行う手順が定められています。

今すぐ事業所で確認しておくべき三つのポイント

ぼくがこの資料を読んで特に重要だと感じたのは、減算用サービスコードの添付が請求の必須要件になっているという点です。コードを漏らすと一次審査で弾かれ、再提出を求められます。令和8年6月以降に開設した事業所は、毎月の請求チェックリストに「減算コードの有無」を加えておくことを強くお勧めします。

離島・中山間地域に立地する事業所や、自治体の公募・経済的支援によって設置された事業所の担当者は、「警告が出たから請求が間違い」と即断しないでください。二次審査で指定権者が確認するプロセスが設けられています。ただし、自事業所がその要件に該当するかどうかは、あらかじめ指定権者に確認しておくのが安心です。

対象外となる加算を届出・算定している場合も、請求ソフトや事業所台帳の設定が正しく反映されているかを確認しておく価値はあります。あなたの事業所の開設時期と届出状況は、今一度整理できていますか?

まとめ:審査フローの全体像を把握して請求漏れを防ぐ

令和8年6月1日以降に開設した障害福祉サービス事業所にとって、応急的報酬単価の審査フローへの対応は避けられません。減算用サービスコードの添付、配慮措置の対象要件の確認、除外加算の把握という三点を整理しておくことが、請求トラブルを防ぐ第一歩です。

なお、応急的報酬単価が導入された背景や制度の詳細については、本資料単体では読み取れない部分があります。詳細は関連する通知・告示等の一次情報を合わせて確認する必要があります。

国保連合会や指定権者への相談も活用しながら、請求体制に抜け漏れがないか、チームで一度点検してみましょう。

出典・一次情報

この記事の情報は2026年8月時点のものです。制度は改定される場合があります。

くま社長

くま社長

福祉事業所を経営/制度とAIを現場目線で

大阪・東大阪で就労継続支援B型の事業所を10年、併設のカフェを8年やっています。相談支援専門員。10年の現場で積み重ねてきた就労支援のリアルを、これから利用を考えている方、そのご家族、支援員、これから事業所を始めたい方に向けて、わかりやすく実践的に書いていきます。

記事はAIで下書きを作成し、運営者が内容を確認・加筆しています。

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