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やむを得ない人員欠如の特例、1年の起算点は?こども家庭庁Q&Aで3点明確化

目次
  1. Q&Aが明確にした3つのポイント
  2. 現場への影響——起算点の計算を事前に押さえておく
  3. 実務で確認すること——求人活動の記録が問われる
  4. まとめ

こども家庭庁は令和8年5月28日付で、令和8年度報酬改定に関するQ&Aを発出しました。テーマは「やむを得ない事情における人員欠如の特例的な取扱い」。対象事由・1年の起算点・求人活動の方法の3点が整理されています。

Q&Aが明確にした3つのポイント

令和8年5月28日、こども家庭庁は留意事項通知の一部改正に伴うQ&Aを発出しました。内容は「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」に関する共通事項として3問が示されています。

Q1では「突発的で想定が困難な事象」の具体例として、①職員または家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合、②職員の自己都合による急な離職が複数重なった場合が挙げられています。あくまで例示であり、これらに限られるわけではありません。

Q2では「1年に1回に限り」の起算点が示され、「人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月の初日」から起算するとされました。Q3では、自前のウェブサイトを持たない事業所はサイトへの求人掲載義務の対象外であることが確認されています。

現場への影響——起算点の計算を事前に押さえておく

ぼくがこのQ&Aで最も重要だと思ったのはQ2の起算点です。計算の仕方を間違えると、特例が年に2回使えると誤解したり、逆に使える期間を損したりするリスクがあります。

たとえば6月に欠如が生じた場合、属する月は6月、翌月が7月、翌々月が8月となるため、1年の起算は8月1日になります。このパターンを頭に入れておくだけで、実際に事態が起きたときに慌てず計算できます。

なお、Q&Aの対象は特例の「条件」についてであり、特例が適用された場合に具体的にどういう扱いになるか(減算の免除や猶予の範囲など)は本Q&Aからは読み取れません。元の留意事項改正通知の確認が必要です。

実務で確認すること——求人活動の記録が問われる

ぼくの見立てでは、この特例を使う際に現場で最も問われるのは「求人活動をしていたか」の証跡です。Q&Aでは、ハローワーク(公共職業安定所)・都道府県ナースセンター・福祉人材センター等への求人申込みが示されています。

また、体調不良等で1か月超の不在が見込まれる場合は、短期的な代替要員の確保にとどまらず、長期的・安定的な人材確保の観点で求人内容を検討することが求められています。この点は申込み内容にも反映しておくと安心です。

自前のウェブサイトがある事業所は、サイトへの求人掲載も「積極的に行うことが望ましい」とされています。義務ではなく努力義務の位置づけですが、指導監査で確認される場面に備え、申込み先・日付・内容を記録として残しておくことをおすすめします。

まとめ

今回のQ&Aは、人員欠如の特例取扱いについて「対象事由の例示」「1年の起算点」「求人活動の方法」という実務上の疑問点を3問で整理したものです。特に起算点の計算は、事前に理解しておくことが重要なポイントです。

特例の全体像や元の改正通知については、こども家庭庁の令和8年度報酬改定ページで原文をご確認ください。本Q&Aだけでは読み取れない部分もあるため、詳細は続報や自治体からの通知を待つ必要があります。

人材確保が難しい時代だからこそ、こうした特例の仕組みをきちんと把握して、いざというときに慌てず動けるよう、今のうちに準備を整えていきましょう。

出典・一次情報

この記事の情報は2026年5月時点のものです。制度は改定される場合があります。

くま社長

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福祉事業所を経営/制度とAIを現場目線で

大阪・東大阪で就労継続支援B型の事業所を10年、併設のカフェを8年やっています。相談支援専門員。10年の現場で積み重ねてきた就労支援のリアルを、これから利用を考えている方、そのご家族、支援員、これから事業所を始めたい方に向けて、わかりやすく実践的に書いていきます。

記事はAIで下書きを作成し、運営者が内容を確認・加筆しています。

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