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就労移行支援体制加算に定員上限、国保連の警告システムで遡及返還も

目次
  1. 令和8年4月施行:就労定着者数の算定に前年9月末定員の上限が設定
  2. 令和8年6月から稼働:国保連システムの警告チェックの仕組み
  3. 「令和7年9月末の定員記録が残っているか」が算定正当性の分かれ目
  4. 今すぐ確認すべき3つのポイント
  5. まとめ

令和8年4月、就労移行支援体制加算の算定ルールが変わりました。就労定着者数に前年度9月末の定員数という上限が設けられ、6月以降は国保連システムによる自動チェックも稼働しています。請求内容を点検できていない事業所は、今すぐ確認が必要です。

令和8年4月施行:就労定着者数の算定に前年9月末定員の上限が設定

令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定により、就労移行支援体制加算の算定ルールが変わりました。令和8年4月以降、就労定着者数の算定に用いることができる人数は、前年度(令和7年度)9月末時点の利用定員数が上限となっています。

あわせて、就労継続支援A型事業所等は令和8年4月に「就労移行支援体制加算に関する届出書」を指定権者へ提出し、指定権者がその内容を事業所台帳に登録する手続きが求められていました。

届出書の内容と事業所台帳の情報は、6月以降に始まった国保連システムの審査において直接参照されます。

令和8年6月から稼働:国保連システムの警告チェックの仕組み

令和8年6月以降、国保連システムの一次審査に新たなチェック項目が加わっています。就労移行支援体制加算の算定に用いられている就労定着者数が、サービスの最低定員数(6人または10人)を上回る請求があった場合、市町村に対して警告が出される仕組みです。

警告が出た案件について、市町村は令和7年9月末時点の定員数を確認します。就労定着者数がその定員数を超えていると判断された場合、事業所は当該月の請求を修正するよう求められます。

令和8年4月・5月分についても遡って確認が行われ、過大請求と判断された場合は返還を求められます。

「令和7年9月末の定員記録が残っているか」が算定正当性の分かれ目

ぼくがこの資料を読んで最も重要だと感じたのは、市町村の確認手順に「当時の資料が残っていれば、その書類で確認します。当時の定員数が分かる書類が無い場合は、指定権者に照会してください」と明示されている点です。

令和7年9月末時点の定員数が分かる書類を事業所が保管していることが、算定の正当性を示す際の根拠になります。逆に記録がなければ、指定権者への照会という追加の手間が生じます。

8月現在、警告が既に届いている事業所もあるかもしれません。ぼくは、記録整備と請求内容の確認を後回しにするリスクが、この時期に集中して出てくると見ています。

今すぐ確認すべき3つのポイント

まず、令和8年4月の届出書提出が済んでいるかを確認してください。未提出の場合は、速やかに指定権者へ問い合わせることが必要です。

次に、令和7年9月末時点の定員数が分かる書類(指定通知書や事業計画書など)を手元に揃えておいてください。照会が来たときにすぐ提示できる状態にしておくことが、事業所の負担を最小化します。

そして、令和8年4月・5月の就労移行支援体制加算の請求内容を確認し、算定に用いた就労定着者数が令和7年9月末の定員数を超えていないかを点検してください。もし超えている場合は、警告を待たずに自主的に修正・返還の手続きを検討することが賢明です。事業所の請求内容は、今の時点で確認できていますか?

まとめ

令和8年4月から就労移行支援体制加算の算定に「前年度9月末の定員数」という上限が設けられ、6月以降は国保連システムによる自動検知も稼働しています。対応の核心は届出書の提出確認と令和7年9月末の定員記録の保管の2点です。

請求と記録の整合性を整えることが、利用者への支援に集中できる体制を守ることにもつながります。今のうちに一緒に点検を進めていきましょう。

出典・一次情報

この記事の情報は2026年8月時点のものです。制度は改定される場合があります。

くま社長

くま社長

福祉事業所を経営/制度とAIを現場目線で

大阪・東大阪で就労継続支援B型の事業所を10年、併設のカフェを8年やっています。相談支援専門員。10年の現場で積み重ねてきた就労支援のリアルを、これから利用を考えている方、そのご家族、支援員、これから事業所を始めたい方に向けて、わかりやすく実践的に書いていきます。

記事はAIで下書きを作成し、運営者が内容を確認・加筆しています。

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