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グループホームも総量規制の対象へ 2027年4月からガイドラインに明記

目次
  1. ガイドラインに明記 2027年4月からGHが総量規制の対象に
  2. 「数は足りている」と「受け入れてもらえない」は別問題 現場への影響をどう読むか
  3. 今から動くべきこと 実務上の確認ポイントを整理する
  4. まとめ

厚生労働省とこども家庭庁が6月30日に公表した「障害福祉サービス事業者の指定ガイドライン」に、2027年4月からグループホーム(GH)を総量規制の対象に加えることが明記されました。新規開設を計画している事業所には直接影響が出てくる内容です。

ガイドラインに明記 2027年4月からGHが総量規制の対象に

厚生労働省とこども家庭庁が6月30日に作成した「障害福祉サービス事業者の指定ガイドライン」に、2027年4月からグループホーム(GH)を総量規制の対象に加えることが明記されました。この方向性は6月5日の社会保障審議会障害者部会でも了承されていたものです。

総量規制とは、ニーズに対してサービス量が過剰にならないよう、自治体が事業所を指定しないことができる制度です。現行では障害者支援施設、就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービスなどがすでに対象となっており、今回GHが新たに加わります。

厚労省が2025年7月に公表した調査では、総量規制を実施している自治体は全体の1割にとどまっていました。ガイドラインではこの制度を活用している事例も紹介しており、今後自治体側の活用が広がる可能性があります。

「数は足りている」と「受け入れてもらえない」は別問題 現場への影響をどう読むか

ぼくがこの改定で気になるのは、社会保障審議会の場でも出ていた「GHの数は足りていても、重度障害者などは受け入れてもらえない」という懸念です。総量規制はサービス量全体を調整する仕組みであって、受け入れ対象者の偏りを直接解消するものではありません。

その課題を意識してか、ガイドラインでは強度行動障害や医療的ケアを必要とする人を対象とする場合などは例外扱いとする運用が望ましいと明記されています。支援する利用者像によって、規制を受けるかどうかが変わってくる可能性があります。

また、総量規制を解除する場合は公募で事業者を募集することが推奨されています。つまり、地域によっては「公募を待って応募する」という形での新規参入が標準的な流れになっていく可能性もあります。

今から動くべきこと 実務上の確認ポイントを整理する

ぼくが現場の事業所にまず確認してほしいのは、「自分の事業所がある自治体が総量規制を実施しているか」「2027年4月に向けて方針変更を検討しているか」という2点です。現時点で実施自治体は1割程度とはいえ、ガイドラインで活用が促されることで今後増える可能性は否定できません。自分の自治体の担当課に、今の方針を早めに確認しておくことが現実的な一手です。

次に注目したいのが、ガイドラインで取り上げられている「申し出制度」(2024年4月創設)です。これは市町村が都道府県の事業者指定に対して意見できる仕組みで、活用のポイントや事例がガイドラインに紹介されています。市町村が指定に関与する場面が増えることも、今後の開設計画に影響するかもしれません。

GHの支援対象を強度行動障害や医療的ケアが必要な方に絞る方向で検討している事業所は、例外扱いの対象となる可能性があります。ただし、例外適用の運用は各自治体の裁量に委ねられる部分が大きいと見られます。詳細な運用基準については続報を待つ必要があります。自分の事業所の支援対象を明確にしたうえで、自治体への確認を進めてみてください。

まとめ

2027年4月からグループホームが総量規制の対象に加わることが、指定ガイドラインに明記されました。自治体の裁量が大きい制度のため、地域によって影響の度合いは異なります。

強度行動障害や医療的ケア対応のGHは例外扱いとなる運用が望ましいとされており、支援対象を明確にしておくことが今後の指定取得の鍵になりそうです。

2027年4月まで時間はまだあります。自治体の動向を早めに把握し、開設計画を落ち着いて見直していきましょう。

出典・一次情報

この記事の情報は2026年8月時点のものです。制度は改定される場合があります。

くま社長

くま社長

福祉事業所を経営/制度とAIを現場目線で

大阪・東大阪で就労継続支援B型の事業所を10年、併設のカフェを8年やっています。相談支援専門員。10年の現場で積み重ねてきた就労支援のリアルを、これから利用を考えている方、そのご家族、支援員、これから事業所を始めたい方に向けて、わかりやすく実践的に書いていきます。

記事はAIで下書きを作成し、運営者が内容を確認・加筆しています。

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