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令和8年度処遇改善加算の改定まとめ|6月施行・対象拡大と新区分を確認

目次
  1. 今回の改定、三つの変化を把握する
  2. 新加算区分と主なサービスの加算率
  3. 現場運営と収入に直結する三つの注目点
  4. 今すぐ点検したい実務の三ステップ
  5. まとめ

令和8年6月、障害福祉サービス等の処遇改善加算が改定されました。対象職種の拡大、新加算区分の設置、相談支援への加算新設の三本柱です。すでに施行済みですが、改定内容と算定要件を改めて整理します。

今回の改定、三つの変化を把握する

令和8年2月18日に障害福祉サービス等報酬改定検討チームが示した改定事項によると、今回の処遇改善加算の見直しは大きく三点です。①対象を福祉・介護職員だけでなく障害福祉従事者全体に拡大する、②生産性向上や協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)を新設する、③これまで対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援に加算を新設する、の三点です。告示改正ベースでの施行は令和8年6月となっています。

賃上げの規模感を整理すると、全障害福祉従事者を対象に月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置が基本です。生産性向上・協働化に取り組む事業所の福祉・介護職員にはさらに月0.3万円(1.0%)の上乗せがあります。合計で、福祉・介護職員については最大月1.9万円(6.3%)の賃上げとなる措置とされています(定期昇給0.6万円含む)。

新加算区分と主なサービスの加算率

今回新設された加算Ⅰロ・Ⅱロは、既存の加算Ⅰイ・Ⅱイに上乗せする区分です。改定資料に示された主なサービスの加算率(Ⅰイ→Ⅰロ→Ⅱイ→Ⅱロ→Ⅲ→Ⅳの順)を例示すると、就労継続支援A型が10.8%・11.2%・10.6%・11.0%・9.1%・7.5%、就労継続支援B型が10.5%・10.9%・10.3%・10.7%・8.8%・7.4%、放課後等デイサービスが15.5%・16.1%・15.2%・15.8%・14.2%・11.9%となっています。全サービスの率は改定事項資料の一覧表をご確認ください。

新たに加算が設けられた計画相談支援・地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)・障害児相談支援は、一律5.1%の加算率(新設・単一区分)です。算定にあたっては、加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件)、または令和8年度特例要件によって算定可能とされています。なお、加算Ⅳに準ずる要件については令和8年度中の対応誓約でも可とされています。

現場運営と収入に直結する三つの注目点

ぼくがこの改定で特に気になるのは三点です。一つめは、計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援を運営している事業所の算定漏れです。令和8年6月施行ですので、まだ加算を取っていない場合、その分だけ収入が積み残しになっています。これらのサービスにとっては初めての処遇改善加算です。まず要件確認と申請手続きを優先してください。

二つめは、加算Ⅰロ・Ⅱロの取得可否による収入差です。たとえば就労継続支援B型の場合、加算ⅡイとⅡロでは10.3%と10.7%の差があります。一見わずかに見えますが、総報酬単位数にかけ続ける差として積み上がります。

三つめは誓約制度の返還リスクです。令和8年度特例要件の多くは「年度中の対応誓約でも可」とされていますが、実績報告書で未対応が確認された場合には加算額の一部または全部の返還を求められる可能性があります。誓約のまま対応が止まっている事業所は、早急に進捗を確認する必要があります。

今すぐ点検したい実務の三ステップ

ぼくが実務担当者として最初に確認するなら、自事業所の現在の加算区分と、目指せる区分の現在地の整理です。加算Ⅱロを目指す場合の令和8年度特例要件は、「ア(職場環境等要件の生産性向上に関する取組を5つ以上、うち⑱『現場の課題の見える化』と㉑『業務支援ソフト・情報端末の導入』が必須)またはイ(社会福祉連携推進法人への所属)」、かつ「ウ(加算Ⅱロ相当の加算額の1/2以上を月給賃金で配分)」です。この三項目の達成状況を確認することが起点になります。

次に確認すべきは⑱と㉑の二必須項目の実施状況です。生産性向上の取組として項目が明示されているということは、ここを起点に職場環境等要件を設計することが求められているということです。ツールの導入状況や課題の見える化の実施記録を確認しておきましょう。

自事業所は今、処遇改善加算のどの区分に立っているでしょうか。改定資料の加算率一覧と照らし合わせながら、取れている加算と取れていない加算を整理するところから始めてみましょう。

まとめ

令和8年6月施行の処遇改善加算改定は、対象拡大・上乗せ区分新設・相談支援への新設という三本柱です。特に加算Ⅰロ・Ⅱロの上乗せ取得には、生産性向上の取組(⑱と㉑が必須項目)を含む要件対応が求められます。

誓約制度を活用して算定している事業所は、年度内の実績が問われます。対応を誓約したままにせず、進捗を記録として残しながら着実に進めてください。

職員の賃上げを確実に届けるためにも、今回の改定内容をチームで共有し、一つひとつ前に進めていきましょう。

出典・一次情報

この記事の情報は2026年2月時点のものです。制度は改定される場合があります。

くま社長

くま社長

福祉事業所を経営/制度とAIを現場目線で

大阪・東大阪で就労継続支援B型の事業所を10年、併設のカフェを8年やっています。相談支援専門員。10年の現場で積み重ねてきた就労支援のリアルを、これから利用を考えている方、そのご家族、支援員、これから事業所を始めたい方に向けて、わかりやすく実践的に書いていきます。

記事はAIで下書きを作成し、運営者が内容を確認・加筆しています。

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