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就労移行支援体制加算に算定上限と他事業所制限を追加 令和8年度報酬改定告示

目次
  1. 告示で変わった2つの算定ルール
  2. 現場の収入と管理コストへの影響
  3. 今から事業所で動いておくべきこと
  4. 適正算定の仕組みを今のうちに整えよう

「就労定着者が多いほど加算が増える」という仕組みに、令和8年3月31日の告示改正で上限と制限が加わりました。生活介護・自立訓練・就労継続支援A型の事業所は、算定方法の変更内容を確認する必要があります。

告示で変わった2つの算定ルール

令和8年3月31日付けで、こども家庭庁・厚生労働省告示第5号として、障害福祉サービス等報酬の算定基準を改正する告示が発出されました。今回の改正で変更が確認できるサービス種別は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型です。

変更点の一つ目は「就労定着者数の算定上限の設定」です。改正後は、就労移行支援体制加算の算定に乗じる就労定着者数に「当該年度の前年度の9月30日時点における定員数」を上限とすることが明示されました。改正前には、この上限は設けられていませんでした。

変更点の二つ目は「過去3年間の算定制限の範囲拡大」です。改正前は「当該指定事業所等において」算定された履歴のみが制限対象でしたが、改正後は「当該指定事業所等その他の事業所において」算定された履歴も対象となります。あわせて、制限対象者への例外認定権限も「都道府県知事又は市町村長」から「市町村長」に変更されました。

現場の収入と管理コストへの影響

ぼくがまず気になったのは、就労定着者数の上限設定です。前年度9月30日時点の定員数を超えた就労定着者数は、加算の算定に使えなくなります。就労定着者が定員を大きく上回っていた事業所では、加算収入に影響が出る可能性があります。

他事業所での算定履歴への制限拡大は、同一の利用者に対して複数の事業所が就労移行支援体制加算を重ねて算定することを防ぐ趣旨とみることができます。他の事業所から移行してきた利用者がいる場合、過去3年間の算定履歴を確認せずに計上することは認められなくなります。

自事業所だけでは把握しにくい「他事業所での算定履歴」をどう確認するかが、これからの実務課題になると思っています。市町村や前の事業所との情報共有のあり方を、今から整理しておく価値があります。

今から事業所で動いておくべきこと

ぼくが現場の管理者なら、毎年9月30日時点の定員数を確実に記録しておきます。この数字が翌年度の就労移行支援体制加算における就労定着者数の算定上限になるからです。定員変更を検討している事業所は、9月30日時点の状況が翌年度の加算上限に直結することを踏まえた計画が必要です。

また、就労定着者として計上する予定の利用者について、過去3年間に他の事業所で就労移行支援体制加算が算定されていないかを確認します。算定履歴がある場合、その方を就労定着者として計上するには市町村長が適当と認めることが要件となります。市町村への事前確認と例外認定の手続きを組み込んだフローを整備しておくことが重要です。

例外認定の申請先が「市町村長」に一元化されました。窓口は整理されましたが、申請様式や手続きの詳細は各市町村への確認が必要です。あなたの事業所の就労定着者リストは、今の算定ルールに対応した内容になっていますか?

適正算定の仕組みを今のうちに整えよう

今回の改正は、就労移行支援体制加算の算定要件を整備し、適正な運用を担保するための措置です。算定上限の設定と制限範囲の拡大により確認作業は増えますが、その分だけ算定根拠が明確になります。

記録・確認・届出の三点セットを今のうちに整えておくことが、安定した加算算定と監査対応につながります。一緒に適正算定の体制を整えていきましょう。

出典・一次情報

この記事の情報は2026年3月時点のものです。制度は改定される場合があります。

くま社長

くま社長

福祉事業所を経営/制度とAIを現場目線で

大阪・東大阪で就労継続支援B型の事業所を10年、併設のカフェを8年やっています。相談支援専門員。10年の現場で積み重ねてきた就労支援のリアルを、これから利用を考えている方、そのご家族、支援員、これから事業所を始めたい方に向けて、わかりやすく実践的に書いていきます。

記事はAIで下書きを作成し、運営者が内容を確認・加筆しています。

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